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NPO法人の設立の認証にかかる留意点について

2023.03.08
内容
昨今、特定非営利活動法人(NPO法人)の事業に関して違法性が疑われる事件において、NPO法人の設立に係る「内閣府認証」との表示が関係者の信用を得る目的で用いられたのではないかとする報道がなされています。このことに関しまして、以下の2点について、お知らせいたします。

〇「内閣府認証」NPO法人という名称について
 平成23年改正以前の特定非営利活動促進法(NPO法)では、2つ以上の都道府県に事務所を置く場合、内閣府が設立の認証の事務を行っていました。現在は、過去に内閣府により設立の認証を受けた法人を含め、全ての法人が「都道府県(権限の委譲を受けた市町村を含む)」または「政令指定都市」の所轄となっています。
 なお、「内閣府認証」が「都道府県、政令指定都市認証」よりも上位の効力を有するという訳ではございませんのでご注意ください。

〇設立の認証について
 NPO法に基づく設立の認証は、定款等を添付してなされた申請が、NPO法人を設立するために満たすべき基準(同法第12条)に適合することを確認するものであり、法人の活動に「お墨付き」を与えるものではありません。
 NPO法人が行う各事業について、他の法律等により要件や手続等を課している場合、設立の認証によってこれらが満たされるものではありません。


内閣府HPへのリンク
https://www.npo-homepage.go.jp/news/ninsyou-ryuui
掲載期間
2024.03.08
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