県からのお知らせ
認定NPO法人に関する情報
一定の要件を満たしたNPO法人を「認定NPO法人」とし、それらの団体に対して個人や法人が行った寄付を一定の限度内で課税所得から控除したり損金として算入できるという、いわば税金に関する優遇制度です。
この制度では、認定NPO 法人に対して寄付を行った個人・法人に対して税制の優遇措置が適用されます。しかしながら、認定NPO 法人になることにより「寄付が集めやすくなる」とか「社会的信用が高まる」といったメリットが生じることは考えられます。
具体的には以下の寄付金に対して優遇措置が適用されます。
この制度では、認定NPO 法人に対して寄付を行った個人・法人に対して税制の優遇措置が適用されます。しかしながら、認定NPO 法人になることにより「寄付が集めやすくなる」とか「社会的信用が高まる」といったメリットが生じることは考えられます。
具体的には以下の寄付金に対して優遇措置が適用されます。
個人が
認定NPO 法人に対して
行った寄付
認定NPO 法人に対して
行った寄付
寄付金控除
法人が
認定NPO 法人に対して
行った寄付
認定NPO 法人に対して
行った寄付
損金算入(特別枠)対象に
相続又は遺贈により財産を
取得した者が
認定NPO 法人に対して行った
相続財産等の寄附
取得した者が
認定NPO 法人に対して行った
相続財産等の寄附
非課税に
収益事業部門から
非収益事業部門への支出
※特例認定NPO 法人は対象外
非収益事業部門への支出
※特例認定NPO 法人は対象外
一定の範囲内で寄付金とみなす
寄付金に対する税制優遇について
確定申告を行うことで、寄付金額の最大半額が戻ってきます。
認定NPO法人になるためには、以下の8 つの要件を満たす必要があります。
パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること
実績判定期間において、事業活動における共益的な活動の占める割合が、50% 未満であること
組織運営及び経理が適切であること
事業活動の内容が適切であること
情報公開を適切に行っていること
事業報告書等を所轄庁に提出していること
法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
設立の日から1年を超える期間が経過していること
また、設立初期のNPO 法人、特に設立後5 年以内の法人については、財政基盤が脆弱な法人が多いという事実に鑑み、1 回限り、スタートアップ支援として、PST 基準を免除した特例認定( 有効期間3 年) により税制優遇を受けられる「特例認定」を利用できます。
以上について、詳しくは内閣府NPO ホームページをご覧ください。
※パブリック・サポート・テスト(PST)とは、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準であり、認定基準のポイントとなるものです。PSTの判定に当たっては、「相対値基準」、「絶対値基準」、「条例個別指定」のうち、いずれかの基準を選択できます。
詳しくは、内閣府HPをご覧ください。
以上について、詳しくは内閣府NPO ホームページをご覧ください。
※パブリック・サポート・テスト(PST)とは、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準であり、認定基準のポイントとなるものです。PSTの判定に当たっては、「相対値基準」、「絶対値基準」、「条例個別指定」のうち、いずれかの基準を選択できます。
詳しくは、内閣府HPをご覧ください。