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TOP県からのお知らせ組合等登記令の改正に伴い、従たる事務所の所在地における登記が不要になります。

組合等登記令の改正に伴い、従たる事務所の所在地における登記が不要になります。

2022.10.06
内容
これまでNPO法人の設立認証等においては、これまでそのすべて事務所の所在地で登記が必要でしたが、組合等登記令の改正により、令和4年9月1日以降、従たる事務所の所在地における登記が不要となります 。

※従たる事務所が設置されている法人であれば、従前どおり、主たる事務所において当該従たる事務所の所在場所の登記が必要になります。
掲載期間
2024.03.31
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