助成金・支援制度
NPO・地域づくり支援
大阪コミュニティ財団 2025年度助成
内容
1.助成対象となる団体・事業
1年以上の活動実績を有する非営利団体(法人格の有無は問いません)が、2025年4月1日から2026年3月31日までの間に、実施を予定している公益に資する事業。
2.助成対象にならない団体・事業
(1)営利を目的とするもの
(2)宗教上の活動を目的とするもの
(3)特定の政治上の主義を推進し、支持し、またこれに反対することを目的とするもの
(4)基金寄付者と特別な利害関係にあると判断される団体・事業
(5)債務の弁済や基本財産の出捐を目的とするもの
(6)個人(奨学金の場合は個人も対象)
(7)活動実績が1年に満たない団体
(8)当財団から過去に助成を受けたが、未だ実施報告書を提出していない団体・事業(事業が完了していないもの)
(9)日本に拠点のない団体
(10)財団の助成先としてふさわしくない団体・事業
3.助成額
(1)助成限度額助成割合に限度は設けませんが、自己資金をできるだけご用意ください。なお、「助成する基金の種類・分野・助成金額」(6ページ以降に掲載)に示されている 分野ごとに助成できる金額を上限とします。
(2)各基金からの助成額等当財団では、一つの申請事業に対していずれか一つの分野にあてはめ、当該分野にある基金から助成します。(複数の基金から助成する場合もあります) また、同じ分野の基金でも、助成できる事業内容が必ずしも同じではありませんし、対象地域が限定されているものがありますので、6ページ以降の各「基金の趣旨」「助成総額」「助成対象地域」をよくご覧のうえ、申請してください。
4.助成金の使途
(1)助成の対象となる経費は、申請事業の実施に直接必要となる経費(下表参照)です。助成金は助成対象事業以外の目的には使用できません。
(2)団体が存続する限り恒常的に必要とする費用(提案事業において発生する以外の人件費、団体事務所の家賃・光熱費、パソコン・プリンター、デジカメ、エアコン、机・椅子等家具の購入費)や団体の構成員、役職員による会合の飲食費等は助成金の対象となりません。
(3)人件費を計上する場合は、助成金申請額の40%以内とします。
※詳細はURLをご覧ください。
1年以上の活動実績を有する非営利団体(法人格の有無は問いません)が、2025年4月1日から2026年3月31日までの間に、実施を予定している公益に資する事業。
2.助成対象にならない団体・事業
(1)営利を目的とするもの
(2)宗教上の活動を目的とするもの
(3)特定の政治上の主義を推進し、支持し、またこれに反対することを目的とするもの
(4)基金寄付者と特別な利害関係にあると判断される団体・事業
(5)債務の弁済や基本財産の出捐を目的とするもの
(6)個人(奨学金の場合は個人も対象)
(7)活動実績が1年に満たない団体
(8)当財団から過去に助成を受けたが、未だ実施報告書を提出していない団体・事業(事業が完了していないもの)
(9)日本に拠点のない団体
(10)財団の助成先としてふさわしくない団体・事業
3.助成額
(1)助成限度額助成割合に限度は設けませんが、自己資金をできるだけご用意ください。なお、「助成する基金の種類・分野・助成金額」(6ページ以降に掲載)に示されている 分野ごとに助成できる金額を上限とします。
(2)各基金からの助成額等当財団では、一つの申請事業に対していずれか一つの分野にあてはめ、当該分野にある基金から助成します。(複数の基金から助成する場合もあります) また、同じ分野の基金でも、助成できる事業内容が必ずしも同じではありませんし、対象地域が限定されているものがありますので、6ページ以降の各「基金の趣旨」「助成総額」「助成対象地域」をよくご覧のうえ、申請してください。
4.助成金の使途
(1)助成の対象となる経費は、申請事業の実施に直接必要となる経費(下表参照)です。助成金は助成対象事業以外の目的には使用できません。
(2)団体が存続する限り恒常的に必要とする費用(提案事業において発生する以外の人件費、団体事務所の家賃・光熱費、パソコン・プリンター、デジカメ、エアコン、机・椅子等家具の購入費)や団体の構成員、役職員による会合の飲食費等は助成金の対象となりません。
(3)人件費を計上する場合は、助成金申請額の40%以内とします。
※詳細はURLをご覧ください。
募集期間
2024.10.01 ~ 2024.11.25
実施団体
公益財団法人 大阪コミュニティ財団
URL
ファイル
お問い合わせ先
公益財団法人大阪コミュニティ財団 事務局
〒540‐0029 大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所ビル5階
〒540‐0029 大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所ビル5階