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がけ地近接等危険住宅移転事業(社会資本整備総合交付金)

内容
概要
がけ地の崩壊等により住民の危害を及ぼす恐れのある区域において、危険住宅の移転を行う者に対して、補助金を交付することによって危険住宅の移転を促進し、国民の生命の安全を確保することを目的とする。
(補助概要)
・危険住宅の除却等に要する経費のうち、限度額の範囲内で補助を受けることができる。
・危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)及び改修に要する経費のうち、金融機関等から借り入れた場合の借入金利子(年率8.5%を限度とする)に相当する額の補助を受けることができる。"

対象
がけ地の崩壊等により住民の危害を及ぼす恐れのある区域において、危険住宅※の移転を行う者
※次のいずれかに掲げる区域に存する既存不適格住宅
①建築基準法第39条第1項に基づき新潟県建築基準条例第6条で指定した災害危険区域
②建築基準法第40条に基づき新潟県建築基準条例第8条で建築を制限している区域
③土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域 等"

補助率・額
・危険住宅の除却等に要する経費:補助率(国1/2、県1/4、市町村1/4)、1戸当り975千円を限度とする。
・危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費:補助率(国1/2、県1/4、市町村1/4)、1戸当り4,210千円(建物3,250千円、土地960千円を限度とする。)を限度とする。ただし、特殊土壌地帯等については、1戸当り7,318千円(建物4,650千円、土地2,060千円、敷地造成608千円)を限度とする。


※詳細は土木部都市局建築住宅課建築指導係へお問合せください。
募集期間
2022.04.01 ~ 2022.06.30
実施団体
国土交通省住宅局建築指導課建築防災対策室業務係
URL
ファイル
お問い合わせ先
新潟県土木部都市局建築住宅課建築指導係(025-280-5441)

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