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持続化給付金

内容
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。

給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。


※NPO法人が申請する場合の注意点(内閣府NPOページQ&Aより)
https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa#qa_04
募集期間
2020.05.01 ~ 2021.01.15
実施団体
中小企業庁 令和2年度補正 持続化給付金事務事業(委託先:一般社団法人 サービスデザイン推進協議会)
URL
ファイル
お問い合わせ先
https://www.jizokuka-kyufu.jp/inquiry/

その他の「その他」の助成金情報

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