助成金・支援制度
まちづくり・観光
小規模住宅地区等改良事業
内容
【概要】
不良住宅が集合すること等により生活環境の整備が遅れている地区において、住環境の整備改善又は災害の防止等のために、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設、建築物の敷地の整備等を行い、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
制度は「小規模住宅地区改良事業」と「空き家再生等推進事業」からなる。
対象事業は下記のとおり
[ソフト事業]
(空き家再生等推進事業)
・空き家住宅の所有者の特定
[ハード事業]
(小規模住宅地区改良事業)
・不良住宅の買収除却、改良住宅の建設、用地取得、公共施設・地区施設整備
(空き家再生等推進事業)
・不良住宅または空き家住宅、空き建築物の除却
・空き家住宅または空き建築物の活用
【対象】
(小規模住宅地区改良事業)
市町村
(空き家再生等推進事業)
市町村及び上記事業を行う者
【補助率・額】
(小規模住宅地区改良事業)
・不良住宅の買収除却(公共1/2、非公共1/3)
・改良住宅の建設(2/3)
・用地取得、公共施設・地区施設整備(1/2)
※それぞれ限度額あり
(空き家再生等推進事業)
・不良住宅、空き家住宅の除却(1/2、間接1/2)
・空き家住宅の所有者特定(1/2)
・空き家住宅・空き建築物の活用費(1/2、間接1/3)
※それぞれ限度額あり
不良住宅が集合すること等により生活環境の整備が遅れている地区において、住環境の整備改善又は災害の防止等のために、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設、建築物の敷地の整備等を行い、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
制度は「小規模住宅地区改良事業」と「空き家再生等推進事業」からなる。
対象事業は下記のとおり
[ソフト事業]
(空き家再生等推進事業)
・空き家住宅の所有者の特定
[ハード事業]
(小規模住宅地区改良事業)
・不良住宅の買収除却、改良住宅の建設、用地取得、公共施設・地区施設整備
(空き家再生等推進事業)
・不良住宅または空き家住宅、空き建築物の除却
・空き家住宅または空き建築物の活用
【対象】
(小規模住宅地区改良事業)
市町村
(空き家再生等推進事業)
市町村及び上記事業を行う者
【補助率・額】
(小規模住宅地区改良事業)
・不良住宅の買収除却(公共1/2、非公共1/3)
・改良住宅の建設(2/3)
・用地取得、公共施設・地区施設整備(1/2)
※それぞれ限度額あり
(空き家再生等推進事業)
・不良住宅、空き家住宅の除却(1/2、間接1/2)
・空き家住宅の所有者特定(1/2)
・空き家住宅・空き建築物の活用費(1/2、間接1/3)
※それぞれ限度額あり
募集期間
2020.04.01 ~ 2021.03.31
実施団体
市町村
URL
ファイル
お問い合わせ先
土木部都市局建築住宅課街並み推進係(025-280-5442)